「告示第509号」にて準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件(平12建告1422号)の一部改正として、耐火二層管が追加されました(令和7年7月施行)。
貫通できる構造体としては2時間耐火構造、1時間耐火構造、1時間準耐火構造、45分準耐火構造など、構造体として告示に定められたものや認定などで技術的な知見が得られたものになります。
口径としては20A~150Aが対象となり、貫通部処理に関してはモルタルその他の不燃材で埋め戻すこととされています。
詳細につきましては、耐火二層管協会の特設ページより技術資料(マニュアル)をご確認ください。
「告示第157号」にて耐火性能検証法に関する算出方法等を定める件等の一部を改正する告示が公布され、木材利用促進のための建築基準の合理化等により耐火建築物において火災時に損傷を許容する主要構造部の規定について改正されました。
火熱遮断壁等「告示第227号」、特定区画「告示第231号」、大規模延焼抑止壁等「告示第284号」に耐火二層管が排水管として位置づけられました(令和7年2月施行)。
貫通部の施工については、モルタルまたはアルカリアースシリケートの充てんが仕様となります。
防火被覆は貫通する構造の火災継続予測時間の区分に応じて仕様があります。
詳細につきましては、耐火二層管協会の特設ページより技術資料(マニュアル)をご確認ください。
法改正により75分準耐火構造やさらに長時間の準耐火構造の建築物、4階建て以上が建てられるようになりました(平成30年の建築基準法の改正)。
その後、「告示第221号」にて建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件「告示第193号」の一部改正で耐火二層管が排水管として位置づけられました(令和6年4月施行)。
貫通部の施工については、防火被覆が必要とされアルカリアースシリケートを充てんする仕様となります。
詳細につきましては、耐火二層管協会の特設ページより技術資料(マニュアル)をご確認ください。